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子ども手当と児童手当
2009年度まで実施されていた「児童手当」に代わって、2010年度から「子ども手当て」になりました。 子ども手当ての実現は民主党が掲げていたマニュフェストで、「少子化が進む中、安心して子育てができるように国が経済面の支援をしていきましょう!」というものです。
児童手当とは支給対象や金額などが変わっていますので、ここで確認しておきましょう。
子ども手当と児童手当の違い
子ども手当てと児童手当の違いは次のようになっています。
| 児童手当 | 子ども手当 | |
| 支給対象 | 小学生以下 | 中学生以下 |
| 支給金額 | 0〜3才未満…月1万円 3〜12才(小学6年生まで)…月5000円 第3子以降…一律月1万円 | 一律月13,000円 |
| 所得制限 | あり | なし |
この他、公立高校の授業料は無償化、私立高校の場合は授業料のうち年約12万円が免除されます。(所得が350万円未満の場合は助成額が異なる)
子ども手当ての申請を忘れずに!
すでに児童手当をもらっていれば新たな子ども手当ての申請は不要ですが、以下の方は市区町村に申請が必要になります。(公務員の場合は所属庁)
- 児童手当を受給していない
- 新たに子ども手当ての対象になる子どもがいる
・・・「子ども手当て認定請求書」の申請が必要です。
・・・「子ども手当て額改定認定請求書」の手続きが必要です。
子ども手当ては1人あたりに支払われるので、対象となる子ども全員の申請が必要です。2人いれば手当の金額は月26,000円です。 申請後、市区町村が認定次第、認定通知が送られてきますので、それから子ども手当てを受け取ることができます。
また申請が遅れると、さかのぼった給付は受けられないので注意してくださいね。
子ども手当ての支給日
子ども手当ての支給は6月、10月、翌年2月の計3回です。(平成22年度)
支払い月の前月分までのお金を受け取れます。
- 6月・・・4〜5月の2か月分
- 10月・・・6〜9月の4か月分
- 2月・・・10〜1月の4か月分
子ども手当ての支給日は各市区町村によって違いますので問い合わせてみてください。
扶養控除と配偶者控除は廃止!?
民主党は子ども手当ての財源確保として、扶養控除と配偶者控除の廃止を検討しています。 もし廃止されると子ども手当てをもらっている家庭や公立高校に通う子供がいる家庭はいいのですが、そうでない家庭にとっては単なる増税となってしまいますよね。
裏を返せば、今子ども手当てをもらっていても、子どもがいずれ大きくなって受給対象から外れたとたん、増税だけが残ってしまうワケです。
結局、今もらっている子ども手当ても、いつかは増税という形で返していくということでしょうか・・・。 ムダ使いはできませんね。
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